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Benefits and Grants給付金・助成金について

教育訓練給付金制度について(個人様向け)

働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。その他、受給要件など詳細についてご不明点があれば、最寄りの ハローワーク(公共職業安定所) にご相談いただくか、ハローワークインターネットサービス 教育訓練給付 をご覧ください。
教育訓練給付金について(厚生労働省): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

教育訓練給付金制度 指定講座内容

講座名 教習料金総額
(税込)
給付金対象額 対象外金額 東京クレーン学校
一般教育訓練給付金
20%:上限10万円
移動式クレーン運転士免許課程
(学科+実技)
¥145,380 ¥134,310 ¥11,070 ¥26,862
指定番号
1321452-1910012-5
移動式クレーン運転士免許課程
(実技のみ)
¥98,300 ¥96,030 ¥2,270 ¥19,206
指定番号
1321452-1910022-8
フォークリフト運転技能講習課程
(普通免許所持者コースのみ)
¥40,510 ¥40,510 ¥0 ¥8,102
指定番号
1321452-1910032-0
講座名 教習料金総額
(税込)
給付金対象額
移動式クレーン運転士免許課程(学科+実技) ¥145,380 ¥134,310
移動式クレーン運転士免許(実技のみ) ¥98,300 ¥96,030
フォークリフト運転技能講習課程(普通免許所持者コースのみ) ¥40,510 ¥40,510
講座名 対象外金額 東京クレーン学校
一般教育訓練給付金
20%:上限10万円
移動式クレーン運転士免許課程(学科+実技) ¥11,070 ¥26,862
指定番号
1321452-1910012-5
移動式クレーン運転士免許(実技のみ) ¥2,270 ¥19,206
指定番号
1321452-1910022-8
フォークリフト運転技能講習課程(普通免許所持者コースのみ) ¥0 ¥8,102
指定番号
1321452-1910032-0

予約時に受付担当へ給付金を利用する旨を伝えて下さい。

「教育訓練給付金支給要件回答書」 は原則入校時に提出して下さい。

支給対象者について

  1. 受講開始日現在で在職中の方のうち、雇用保険に3年以上加入している方。
    (一度離職して改めて就職した場合、再就職するまでの空白期間が1年以内であれば、前職の雇用保険に加入していた期間も通算されます)
  2. 受講開始日現在すでにお仕事を離職している方のうち、離職の翌日から受講開始日までの期間が1年以内であり、さらに前職で雇用保険に加入していた期間が3年以上ある方。

厚生労働省の規定により、上記1、2とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、雇用保険加入期間が1年以上あれば支給対象者となっております

《注意》
過去に教育訓練給付制度を利用された方が、再度利用する場合には過去の受講開始日以降、雇用保険に加入されている期間が新たに3年以上必要となります

支給要件を満たしているかどうかは、お近くのハローワークでご確認下さい

その他の対象資格として、運転適性試験で一定基準を満たしている方

給付金制度の流れ

  • 1.まずはご確認

    支給対象者か否かをハローワークで確認します。
    対象者である場合は『教育訓練給付金支給要件回答書』を受け取り、お申し込み時にご持参下さい。

  • 2.お申し込み

    東京クレーン学校にてお申し込みの手続きを行います。
    ご予約はお電話でも可能です。ご予約の際に給付金利用と伝えて下さい。

    《お申し込みに必要な書類等》
    ・ 運転免許証
    ・ 教育訓練給付金支給要件回答書
    ・ 印鑑(ローンご利用の方は、銀行印)
    ・ 受講料金(最初に教習料金総額が必要になります)
    ※  クレジットローン、カードでのお支払いも出来ます。
    ※  本人名義のクレジットカードのみ有効

  • 3.教習講座開始

    スケジュールに合わせて、教習を行っていきます。

  • 4.教習講座終了

    すべて終了しましたら
    『教育訓練修了証明書』『教育訓練給付金申請書』『領収書』を交付致します。

  • 5.給付金の申請

    受講修了後1ヵ月以内に、住所地を管轄するハローワークへ申請書類を提出して下さい。
    ※  申請後、ハローワークにて支給、不支給の審査があります

  • 6.給付金の支給

    審査終了後、ご指定の口座へ給付金が入金されます。

人材開発支援助成金「建設労働者技能実習コース」について(建設業の法人様向け)

中小建設事業主等が雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合、経費・賃金の一部を助成するものです。

助成金を利用される場合は、ご予約時にお伝えください。ご卒業時に申請書類をお渡し致します。

助成金は講習終了後に申請書類を労働局等へ申請し、申請が受理された後、指定口座に振り込まれます。

受給できる事業主

  1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
  2. 支給のための審査に協力すること

支給要件

  • 資本金が3億円以下、又は従業員が300人以下であること
  • 雇用保険率が建設業の「建設事業」の適用を受ける建設事業主であること(令和5年度における雇用保険率18.5/1000)
  • 不正及び労働関係法令違反や労働保険料の滞納をしていないこと
  • 受給者が被保険者であること
  • 受講者から費用を徴収していないこと
  • 受講期間中、受講者に賃金が支払われること
  • 雇用管理責任者を選任していること

助成金の種類と金額

  1. 経費助成金
    ① 雇用保険被保険者数 20人以下の中小建設事業主
      支給対象経費 3/4{3/20}
    ② 雇用保険被保険者数 21人以上の中小建設事業主
      35歳未満 支給対象経費の 7/10{3/20}
      35歳以上 支給対象経費の 9/20{3/5}
  2. 賃金助成金
    ① 雇用保険被保険者数 20人以下の中小建設事業主
      1日あたりの日額 8,550円{2,000円}
    ② 雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主
      1日あたりの日額 7,600円{1,750円}   ※  {  }内は生産性要件を満たした場合の助成金増額分を含んだ場合

    {  }内は生産性要件を満たした場合の助成金増額分を含んだ場合

助成金手続き注意事項

  1. 支給申請について
    講習修了日から2ヶ月以内に、申請手続きを行って下さい。(2ヶ月を超えると申請できません)
    ※  郵送の場合必着

    郵送の場合必着

  2. 助成金について
    助成金について詳しくは、各労働局、ハローワーク助成金事務センターにお問い合わせください。

厚生労働省WEBページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html

建設業事業主等に対する助成金パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201717_00006.html

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